事故の罰金と付加点数

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車社会の現代。

毎日、毎時、毎分、大小の違いはあっても、事故がどこかで起きています。

どんなに気を付けて、道路交通法を守って運転していても事故は起こってしまうのです。

事故を起こしてしまったときの罰金についてお話ししたいと思います。

人身事故と物損事故

交通事故と一口で言っても、人が関係している事故なのか、そうでないのかで分かれます。

人身事故…死傷者が出てしまった事故

物損事故…死傷者は出ずに、車や建物を壊してしまった場合の事故

事故の度合いと罰金・反則金

スピード違反、信号無視など軽微な違反行為をしたことで徴収されるのは反則金、

重い違反に対して課せられるのが、罰金です。

罰金は、刑事処分になるので、「前科」という扱いになります。

死傷者を出さずに、ガードレールや塀などを壊す事故を起こしても、反則金、罰金は基本的には発生しません。

物損事故は記録としては残りますが、刑事・行政処分の対象にならないのです。

もちろん、罰金が発生するかしないかは、事故の内容によって異なりますので、物損事故すべてが反則金などがないというわけではありません。

人身事故の反則金・罰金の相場は以下となります。

被害者が治療期間15日未満の軽傷事故…20~30万円

被害者が治療期間15日~30未満の軽傷の場合…20~50万円

被害者が治療期間30日~3カ月未満の重傷事故の場合…30~50万円

被害者が治療期間3カ月以上の重傷または特定の後遺障害が残った場合…懲役刑・禁固刑及び罰金50万円

被害者が死亡事故の場合…懲役7年以下の禁固刑が課せられ、罰金は有りません。

飲酒運転での事故に対しては「危険運転致死傷罪」が適応されることになり、20年以下の懲役が科せられることになります。

人身事故時の付加点数

人身事故を起こした場合の付加点数は、交通違反に対する基礎点数+人身事故の付加点数を足したものとなります。

人身事故の付加点数も被害者のけがの状態によって分けられます。

治療期間:15日未満…3点

治療期間:15日以上30日未満…6点

治療期間:30日以上3か月未満…9点

治療期間:3カ月以上の重傷事故または特定の後遺症が残る場合…20点

交通違反に対する基礎点数は、違反が2つ以上ある場合は重いほうの点数が加点されます。

交通違反、事故をなくすためにも安全運転を心がけたいものです。

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